ILOの総会でハラスメント禁止条約が採択されました
初めての国際ルールが成立
今勤めている会社では
私は、今の勤務先で、人事労務を担当しています。
年に数回は、パワハラやセクハラの事案に遭遇し、頭を悩ませなくてはなりません。
起こした当事者は、「指導のため」とか「場を和ませるため」と悪気のない様子。
なぜ「訴えられたか」理解できない人が未だにいます。
一方、被害者は本当に苦しんでいる人がいる一方、「あの人嫌いだから」と思われる言動もちらほら見受けられたりします。
「訴えられた方が負け」であることは事実ですが。
「セクハラ」や「パワハラ」が就業規則で懲戒事由になっている会社がほとんどです。但し、法律で「セクハラ」や「パワハラ」は、罰則規定は定められていません。
某A生副総理兼財務大臣が「セクハラ罪」なんて無いでしょう、といった言葉が思い出されます。
ハラスメント禁止条約が制定
ILO(国際労働機関)の年次総会最終日6月21日に、職場での暴力とハラスメントを禁じる国際条約の制定が採択されました。
ILOの参加国は187ヶ国あり、採決では加盟国の政府が2票、労働組合と経営者団体に1票づつ票が割り当てられ、結果、条約は賛成439票、反対7票、棄権30票で圧倒的多数で採択されたそうです。
日本から参加した日本政府と連合は賛成に回った一方、経団連は棄権しました。
暴力やハラスメントの定義は「身体的、精神的、性的、経済的損害を引き起こす許容できない行為や慣行、その脅威」とされています。
政府や職場での暴力やハラスメントを法律で禁じることを義務付け、必要に応じて「制裁を設ける」とする厳しい内容になっています。
対象になるのは、正規の従業員の他、インターンやボランティア、それに仕事を探している人も含まれ、職場だけでなく、出張中や通勤中、SNSなどでのコミュニケーションでも適用されるとしています。
批准には大きな壁も
国内法の制定が必要
国際条約は採択されましたが、その条約を批准するためには国内法を整備していくことが求められています。
行為そのものの禁止や罰則規定を織り込んだ法の整備が必要とも言われています。
一方で日本政府は「条約の採択に賛成するかどうかとは次元の違う話で、批准には国内法と条約の求めるものの整合性についてさらに検討していかなければならない」と慎重に議論を進めていく考えを示したそうです。(NHKより)
経団連が棄権した理由
経団連が棄権した理由は、一言でいうと職場で厳しく指導したことがパワハラで訴えられるとなると誰も指導が出来なくなり、経営が成り立たなくなるということようです。
労働団体は概ね賛成の立場を示していますが、経営者団体からは、同様な懐疑的な意見も出ているみたいです。
また、今回のILOの総会では法整備の進んだヨーロッパと、遅れているアメリカやアジアとの考え方の違いも浮き彫りになったと言われています。
人事マンとしては
今の時代、大声を張り上げて怒鳴りつけたりすることはあり得ません。
淡々と説明しても指導は出来ます。
(昔は灰皿を投げつけられたり、そろばんで机を叩かれたりとかざらでしたが・・・。お酒の席で上司の横に女性社員を座らせて、お酌をさせるなんて言うのもありましたし・・・。)
私は、明確に基準を設けて、罰則規定を法律で整備した方がわかり易いと思います。
当事者にもこの行為はこの法律のここに該当しているからパワハラである、と言った方がわかり易いですよね。
国際社会でハラスメント禁止条約が採択されたことは時代の流れとして良いことだと思いますし、政府も批准に向けて積極的に進んでほしいと思います。