有給休暇 働き方改革
今は沖縄から大阪に向かっているはず
JGCプレミア修行2日目で、今那覇空港から関西国際空港に飛行中のはず。
もう間もなく、関西国際空港に到着の時間のはずです。
順調に計画通りに行ってれば・・・。
生憎、自宅のPCからしかブログに投稿できる術がありません。
ということで、今回は前回と同じテーマ働き方改革についてお伝えします。
有給休暇取得させることが義務化
前回お話しした通り、働き方改革法案が2018年6月29日に参議院を通過し可決成
立しました。
有給休暇に関しては、2019年4月より、有給休暇が10日以上付与される従業員に
対しては、1年間以内に労働者ごとに時期を指定して5日の有給休暇を取得させなくて
はいけなくなります。
ただし、労働者が自ら有給休暇取得を申し出て取得した場合は、その日数分が5日の義
務日から免除されることになります。
これまでは有給休暇を取得するかしないかは労働者の判断に任されており、有給休暇を
取得しなかったとしても会社が罰せられることはありませんでした。
しかし、今年の4月以降は、1年間に有給休暇を5日取得していない従業員がいた場
合、労働基準法違反で、会社は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となりま
す。
日本人の有給休暇の取得率ってどれくらい?
2018年10月23日に厚生労働省が発表した、2017年度の有給休暇取得率は
51.1%でした。
2018年1月に30人以上従業員がいる6,400社を調査したところ、2017年
の有給化の付与日の平均は18.2日に対し、従業員の取得日数は9.3日だったそう
です。
義務化ってどうなのか
有給休暇の取得の申し出が従業員からあったとしても、繁忙日など「事業の正常な運営
が妨げられる場合」には会社は時季変更権が認められています。
但し、今回の働き方改革関連法案のように、会社が日にちを指定して「この日に有給休
暇を取りなさい」と言われても、従業員もこの日は有給休暇は取りたくないというケー
スもあるでしょう。
有給休暇の本来の趣旨からも、繁忙日などは別にして、従業員が希望の日にちでの有給
休暇を申請し、会社はそれを認めることが必要なのではないかと思います。
こうしたことを通じて、会社と従業員の良好な関係が成り立つのですから、有給休暇の
義務化を会社なり従業員なりが声を大きくして主張することはどうなんでしょうか。
次回はJGC修行の沖縄旅行のおはなしです。