空へ!!

旅行やマイルの話を中心に、たまにグルメやラーメンの話など気ままなことを好きなように書いている大阪発信のブログです。

残業時間 働き方改革について

沖縄に旅行(修行中)なのですが

今日は沖縄にJGCプレミア修行に行っています。

モバイルノートPCが届くのが1月29日でまだ先ということで、旅行先でブログを更

新することができません。

沖縄の修行の様子については改めてアップさせて頂きます。

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ということで、今日は残業時間について記事を書きたいと思います。

 

働き方改革関連法案

実は私は会社では人事労務管理の仕事をしています。

 

2018年6月29日に「働き方改革関連法案」が可決成立しました。

この法律は今年の4月1に施行されます。

この法律に結構今悩まされています。

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いくつかのポイントがあるのですが、今日は残業時間について書いてみます。

労働時間に関する制度の改革について

労働基準法では1日8時間、1週間40時間を超えて働かすことは違法です。

然し、労使が協定を結べば、延長(残業)が認められていました。

厚生労働省は残業時間を月45時間、年間360時間と定めていましたが、これを超え

ても協定の範囲内であれば罰則はありませんでした。

 

今回の働き方関連改革法案では、残業は月45時間、年間360時間を原則としつつ、

残業の上限を決めました。

休日労働を除くと45時間を超えて働かすことができるのは6カ月以内、年間760時

間を超えてはいけないと定められました。

また、休日労働を含む1カ月の最大残業時間は100時間まで、2~6カ月の平均は

80時間を超えてはいけないと決まったのです。

 

罰則規定があり大企業は2019年4月、中小企業は2020年4月より、法律で定め

られている残業時間を超えて働かせた場合、6か月以下の懲役か30万円以下の罰金が

課せられます。

 

医師、建設関係、自動車の運転、鹿児島・沖縄の砂糖製造は5年間の猶予があります。

残業代が減る問題

働き方改革とはいいながら、残業代が減ることで収入が大幅に減少する方がいるのも一

方で事実です。

 

残業代の減少は生活に直結します。

 

政府は、残業代の減少分は、会社がベースの給与を引き上げればよいと言っているよう

ですが、そんなに簡単に行くとは思えません。

バブルの時代のころ

某ドリンク剤のCMで「24時間戦えますか」というのがありました。

有名企業でも月100時間以上の残業は当たり前だったよう・・・。

その頃働いていた人で、「昔は長時間働くのは当たり前だった。最近の若い人は弱くな

った。何でもメンタルヘルスを持ち出してくる」という人が少なからずいます。

 

でも本当にそうでしょうか。

バブルの時代にも仕事のしすぎで病んだ人は沢山いたと思います。

でも会社が強かった時代、病に倒れた人が表面に出てこなかったというのが事実だと私

は思います。

本当の働き方改革とは

仕事に何を求めるかは人それぞれです。

やりがいや自己実現を求める人。

単に経済的価値(収入)を求める人。

人間関係や繋がりを求める人。

 

確かに自分の意思に反して時間を拘束され、長時間働かされることはあってはならない

と思います。

ただ、時間だけ法律で縛られて、これ以上残業をしてはいけない、と決めつけられるの

も何か今一だなとも思います。

 

ブラック企業を野放しにしないため一定の時間で縛ることは理解できなくは無いです

が、仕事に求めるものが人によって違う以上、その人の意思は尊重できるようになった

ら良いのにな、そんなことを思います。